放送大学
自宅で大学の単位が取得できます。
放送大学は、テレビやラジオで大学教育を行っている正規の通信制の4年制大学です。趣味や目的に応じて1科目から学べるほか、所定の単位を修得すると、学士(教養)の学位が取得できます。また、各種国家試験の受験資格が得られたり、1次試験が免除になったりします。
授業は、ビデオテープやオーディオテープ、ケーブルテレビ、CSデジタル放送で視聴することができます。
概要
(1)募集学生
- 教養学部
- 全科履修生(卒業を目指す学生)
選科履修生(2学期間在学する学生)
科目履修生(1学期間在学する学生) - 大学院
- 修士全科生(修士の資格取得を目指す学生)
修士選科生(2学期間在学する学生)
修士科目生(1学期間在学する学生)
(2)開設授業科目
人文・社会・自然・産業などの幅広い分野の約300科目
(3)入学料
- 教養学部
- 全科履修生 22,000円
選科履修生 8,000円
科目履修生 6,000円 - 大学院
- 修士全科生 44,000円
修士選科生 16,000円
修士科目生 12,000円
※入学時の状況によっては上記の金額によらないこともあります。
※日向市民については、市が半額助成します。
(4)授業料
- 教養学部
- 1単位当たり 5,000円
- 大学院
- 1単位当たり 10,000円
住宅リフォーム促進事業補助金
平成22年度の日向市住宅リフォーム促進事業については、当初予定していた予算額に達しましたので、申請受付を終了していましたが、国からの地域活性化交付金(きめ細かな交付金)が交付されたことに伴い、事業費が補正予算化されましたので、平成23年度に予定していた同事業を前倒しして申請受付を開始いたします。
事業内容
自身が居住するための住宅(賃貸住宅・事務所・店舗等を除き、建築後1年を経過している住宅に限る)について改修等を行う場合に、費用の一部を補助します。
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申請手続きについて
補助の対象となる工事等
- 住宅の修繕、改修及び増築
- 壁紙、床板の張替え、屋根、外壁の塗り替え等住宅の模様替え
- 住宅に付随する土地における自家用駐車場(屋根付きのものに限る。)の設置、修繕又は補修
- 住宅に付随する防犯用設備又はフェンスの設置など
- その他住宅本体に関する設備工事
主な補助の条件
- 市内に住所が有り、自身が居住するための住宅を改修する方
- 補助対象となる工事費の総額が20万円以上(消費税込み)であること
- 市内の登録された業者が工事を行うこと(原則下請け業者についても同じ)
- 市の承認を受けて工事に着工すること(事前着工は補助対象外)
- 平成24年2月28日までに工事が完了すること
- 市税等の滞納がないこと
- これまで本制度を利用したことがないこと(過去実績を含みます)
補助金の額
対象工事費の15%(上限15万円)※千円未満切捨て
申請の受付期間
平成23年3月1日〜(随時受付) ※ただし、予算額に達し次第受付を終了します。
補助の件数
約140件(予算額2,000万円)
申請の手続
以下の書類をそろえて、受付期間中に商工港湾課に提出してください。
※必ず工事着工前に提出してください。
- 住宅リフォーム促進事業補助申請書(様式第1号)[Word版] [PDF版] [記載例]
- 事業計画書(添付書類1)[Word版] [PDF版] [記載例]
- 収支予算書(添付書類2)[Word版] [PDF版] [記載例]
- 固定資産税課税台帳の写し(市税務課で発行)
- 市税完納確認書(添付書類4)[Word版] [PDF版] [記載例]
- 工事見積書(内訳を記入してください)※一式などは不可
- 工事予定箇所の着工前の写真(工事用写真アルバム等を使用し、すべての工事予定場所の写真を提出すること)
- その他(必要に応じて上記以外の書類を提出してもらう場合があります)
工事額に変更があった場合
工事額に変更があった場合は、変更のあった日から、14日以内に以下の書類を提出してください。
※補助限度額の範囲内で補助金の増減があります。
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- 住宅リフォーム促進事業補助変更申請書(様式第3号)[Word版] [PDF版] [記載例]
- 事業計画書(添付書類1)[Word版] [PDF版]
- 収支予算書(添付書類2)[Word版] [PDF版]
- 変更後の工事見積書(内訳を記入してください)※一式などは不可
- 変更のあった箇所の着工前の写真
工事が完了したら
改修工事完了後30日以内に以下の書類を提出してください。
- 住宅リフォーム促進事業完了報告書(様式第5号)[Word版] [PDF版] [記載例]
- 収支決算書(添付書類3)[Word版] [PDF版] [記載例]
- 工事代金領収書(原本確認後、コピーをとってお返しします)
- 工事完了箇所の写真
- 補助金振込口座の通帳の写し
注意事項
- 必ず工事着工前に申請してください。着工後の申請は受付できません。
- 市では施工業者の斡旋等は行っておりません。
申請およびお問い合わせ 商工港湾課 (電話 0982-52-2111 内線 2635)
日向市住宅用太陽光発電システム設置費補助事業の案内
日向市では、産業の活性化、地球温暖化対策及び新エネルギーの積極的な利活用を支援するため、住宅用太陽光発電システムを設置し、使用する方に対して設置費用の一部を助成する「住宅用太陽光発電システム設置費補助事業」を実施します。
同事業は、国からの地域活性化交付金が交付され、事業費が補正予算化されたことにより平成23年度に予定していた受付を前倒しして開始するものです。
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申請手続きについて
募集期間
- 平成23年3月1日(火)〜随時受付
※予算額に達し次第、受付終了となります。
補助金額
- 太陽光モジュールの公称最大出力1kwあたり 3万円[上限:10万円]・・・@
※宮崎県内で製造された製品は1kwあたり 5万円[上限:15万円]・・・A
<算出例1> | 公称最大出力が2.97kwのシステムの場合 |
@2.97kw×3万円= 89,100円 → 補助額 89,000円 [千円未満切捨て] | |
A2.97kw×5万円=148,500円 → 補助額148,000円 [千円未満切捨て] | |
<算出例2> | 公称最大出力が3.45kwのシステムの場合 |
@3.45kw×3万円=103,500円 → 補助額100,000円 [上限10万円] | |
A3.45kw×5万円=172,500円 → 補助額150,000円 [上限15万円] |
補助予定件数
90件程度(予算額1000万円)※予算額に達し次第受付を終了します
補助対象者
以下の要件のすべてを満たすこと。
- 対象システム設置予定住宅の電灯契約をしている人
- 補助金の交付申請をする時点で納期限の到来している日向市の市税(国民健康保険税を含む)を完納している人
- 次の条件のいずれかに該当する人
- 自らが居住する日向市内の既存住宅又は新築の戸建住宅に対象システムを設置しようとする人(店舗等との併用住宅を含む)
- 日向市内の対象システム付き建売住宅(店舗等との併用住宅を含む)を購入し、居住しようとする人
※店舗等との併用住宅の場合は、電灯契約者と同一の個人が電力会社と余剰電力受給契約を締結できることが条件となります。 - これまで本制度を利用したことがないこと(過去実績を含みます)
※他の機関との補助制度併用も可能です。
対象システム
申請方法
補助金交付申請書(様式第1号)[WORD版][PDF版][記載例]と添付書類等を商工港湾課へ提出してください
<添付書類>
- 事業計画及び収支予算書(添付書類1) [WORD版][PDF版][記載例]
- 発電システムに係る経費の内訳が明記されている工事請負契約書の写しまたは売買契約書の写し
- 発電システムの形状、規格等の仕様のわかる書類
- 設置予定場所及び付近の見取り図
- 工事着工前のカラー写真
- 固定資産税課税台帳の写し(税務課で発行)
- 申請人および世帯員すべての市税の完納を証する書類(様式第2号) [WORD版][PDF版][記載例]
- 設置する建物が、自己所有でない場合は、建物所有者の承諾書(様式第3号) [WORD版][PDF版][記載例]
- その他必要とされる書類
工事額に変更があった場合
工事額に変更があった場合は、変更のあった日から、14日以内に以下の書類を提出してください。
※補助限度額の範囲内で補助金の増減があります。
- 太陽光発電システム補助金変更交付申請書(様式第6号)[WORD版][PDF版][記載例]
- 事業計画書及び収支予算書(添付書類1)[WORD版][PDF版][記載例]
- 変更後の発電システムに係る経費の内訳が明記されている工事請負契約書の写しまたは売買契約書の写し
- 変更後の発電システムの形状、規格等の仕様のわかる書類
- 変更のあった箇所の着工前のカラー写真
- その他変更のあった内容が確認できるもの
工事が完了したら
電力受給開始日から起算して30日以内に以下の書類を提出してください。
- 太陽光発電システム補助金事業実績報告書(様式第8号)[WORD版][PDF版][記載例]
- 収支決算書(添付書類2)[WORD版][PDF版][記載例]
- 工事代金領収書(原本確認後、コピーをとってお返しします)
- 支出した発電システムの設置に係る経費の内訳が明記されている内訳書の写し
- 工事完了箇所のカラー写真
- 竣工検査の試験記録書の写し又はJ-PECに提出した出力対比表の写し
- 電力会社との電力受給契約書の写し
- 補助金振込口座の通帳の写し
- 住民票の写し(申請時の住所と太陽光発電システム設置場所が異なる方のみ)
処分の制限
補助金交付後5年間は処分することはできません
この補助金を使用して設置した発電システムは、5年間は売却・譲渡・交換・貸与・廃棄または担保に供することはできません。5年以内に処分せざるを得ない場合は、事前に財産処分承認申請書(様式第11号)[WORD版][PDF版]を市長に提出し、その承認を受けてください。
申請およびお問い合わせ 商工港湾課 (電話 0982-52-2111 内線 2635)
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